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旅行業約款

ご旅行のお取引について

企画手配旅行取引条件説明書(包括料金特約用)
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明)

1.企画手配旅行契約
「企画手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、旅行に関する企画を作成し、お客様が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの 提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.企画料金、手配料金
企画料金、手配料金は、旅行費用とともに企画書において一括して表示します。当社は別途企画料金、手配料金を頂くことはありません。
3.契約の成立
(1)契約は申込金、あるいは旅行代金を受理したときに成立します。
(2)申込金を受理した時は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4.企画書(旅行の目的地、出発日、日程、及び旅行サービスの内容)の提示と企画内容の承諾
(1)お客様は、企画内容について承諾又は不承諾の通知をしなければなりません。お客様から承諾又は不承諾の通知がなかった場合は、当社はお客様に一定の期間内に承諾、不承諾の通知をするように求めます。
(2)前号の一定の期間内にお客様からその通知がない場合は、当社は企画が不承諾となったものとみなします。
5.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金は出発前の指定する期日までお支払い下さい。
(2)利用する運送期間の運賃、料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている提要運賃、料金から改訂された場合は、旅行代金を増額又は減額する事があります。当社は、旅行代金を増額する 場合は旅行出発日の前日から起算して遡って15日目にあたる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃、料金が減額された場合は、この差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、前項の場合及び旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。
6.手配不能の場合の代替企画書の交付
(1)企画書に記載した運送、宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は代替の企画書を作成して交付します。
(2)お客様が代替企画書を承諾した場合は、当社は当該代替企画書に従って手配します。この場合に旅行費用に変更があったときは、旅行代金を変更致します。
(3)お客様が第(1)号の代替企画書を承諾しない場合は、お客様は契約を解除することができます。この場合当社は既に収受した旅行代金を払い戻します。
7.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更があったときは当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合は、旅行代金を変更する事があります。
(2)企画書承諾後、お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送、宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続き料金を支払わなければなりません。
変更
手続
料金
運送、宿泊機関及び
観光施設の変更
10人以下の場合 運送、宿泊機関等につき 3,000円
10人以上の場合 変更に係る部分の変更前の旅行費用の15%
乗車券等の切換え再発行 1機関につき、7,000円
宿泊手配の変更 1施設につき、3,000円
8.旅行契約の解除
(1)お客様が、企画承諾後に契約を解除する場合は以下の料金を申し受けます。
解除の時期 申し受ける料金の内容
旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日以降に
解除する場合(下記の場合を除く)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(下記の場合を除く) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡の不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)お客様が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日にお客様が契約を解除したものとみなします。この場合、お客様は当社に対し第(1)号の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
9.団体、グループ手配
同じ行程を旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当社は、お客様が定めた代表者が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を代表者との間で行います。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、代表者に請求書を交付した時となります。
(3)当社は、構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)契約が締結された場合は、当社が定める日までに構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、代表者から構成員の変更の申し出あった場合は可能な限りにこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、代表者から求めにより別途に取り決める添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供することがあります。
添乗員のサービス内容は、原則として旅行日程上団体、グループ行動を行うために必要な業務とします。
また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
10.当社の責任
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又これらのために生ずる旅行日程の変更
若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病により隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
11.特別補償
当社は、特別補償規定に基き、企画手配旅行参加中にお客様の身体に生じた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
なお、携帯品の損害については補償の対象とはなっておりません。
12.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めることによります。

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